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2022年6月 7日 (火)

相続&登記(来春から新ルール)

1. 不動産登記簿の名義を確認
2. 相続登記がなされているか?
3. なされていない場合、相続人申告登記をしておく(その後、じっくり遺産分割協議・相続登記)

エコノミスト5/24(毎日新聞出版)
2024.4/1、改正不動産登記法が施行され、相続登記の申請が義務化される。相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記を申請しなければならない。

➀2024.4/1から3年以内に「相続登記」又は「(新)相続人申告登記◎」
➁遺産分割が間に合わない場合、まずは、法定相続分での「相続登記」又は「(新)相続人申告登記」をし、後日、遺産分割が成立したら、成立日から3年以内に「(新)遺産分割登記◎」をする。
➂この際、被相続人の法定相続情報一覧図を取得し、手続きを楽にしていく。
④実務上は、相続人のうち1名の名義にして、他の相続人には代償として現金を支払うなどして調整する。(多くの場合は、司法書士に書類作成を依頼する)

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