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2011年3月13日 (日)

行政書士となる資格には3つの場合がある

(1)行政書士試験に合格した者                                             
(2)弁護士、弁理士、公認会計士、または税理士となる資格を有する者
(3)国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間…が通算して20年以上(…高等学校を卒業した者…にあっては17年以上)になる者。

※行政書士法2条6号の公務員の経歴のみによる行政書士の資格登録要件、いわゆる6号登録の「行政事務」の解釈に関して、次のような通知あり。
・行政事務とは、単に行政機関の権限に属する事務のみならず、広く解釈する事ができる。
・行政事務を担当する者であるかどうかの判別は次の基準によることが適当である。
 (1)文書の立案作成、審査等に関連する事務であること。
 (2)ある程度その者の責任において事務を処理していること。
・行政事務を担当する者の具体的事例。「技術吏員」のケース。
 (1)技術吏員で所属課(係)において、管理、監督する地位にある「長」としての職(係長、課長等)にある者は該当する。
 (2)技術吏員で許認可等に係る各種文書の審査等に関する事務を行う技師は該当する。

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