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2010年12月23日 (木)

給与所得の源泉徴収票

源泉徴収票の「源泉徴収税額」とは、一年間の給与に課税された所得税(年間所得税)のこと。
毎月の給与から天引されてきた所得税は、年間給与額を見積り、年間給与額から年間所得税額を見積り、その年間所得税額の15分の1となっている。
そこで、年間給与の見積額と実績額の差異を清算するのが「年末調整」。
返還されるのは、所得税額を計算した結果(源泉徴収票の「源泉徴収税額」)において、毎月の天引き所得税額が多すぎた場合。

B給与所得額=A給与賞与額−給与所得控除(※Aに応じて)
C課税給与所得=B給与所得額−所得控除(※個々に応じて)
D所得税=C課税所得税×税率※−控除※(※Cに応じて)
E源泉徴収税額=D所得税−住宅借入金等特別控除

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